一般社団法人日本女性医学学会
専門医制度規則

第1章 総則

第1条 専門医制度の目的
一般社団法人日本女性医学学会が医師を女性医学の分野における専門家として基本的知識と技能を認定し、その水準を向上させる。
第2条 専門医制度の意義
第1項 医師を一般社団法人日本女性医学学会の定めた認定方法で女性医学分野の専門家として認定することで、より充実した女性の生涯にわたるヘルスケアの普及を図る。
第2項 専門医制度を設けることにより会員の学術集会やワークショップ等の参加する目的を明確化し意識の向上を図る。

第2章 専門医制度委員会

第3条 専門医制度委員会の設置

一般社団法人日本女性医学学会は(以下、本会と略記)、前条の目的を達成するため専門医制度委員会を設置する。

第4条 専門医制度委員会の構成

委員長1名と委員約10名で構成する。

第5条 専門医制度委員会の業務

専門医制度委員会は、専門医制度にかかわるすべての問題に対処する。

第6条 専門医制度委員の資格
第1項 専門医制度委員は、本会会員であると同時に、原則として本会専門医資格取得者であることを資格要件とする。但し、理事会で承認されたものについては委員に迎え入れることができる。
第2項 専門医制度委員は、本会の理事又は幹事が推薦し、理事会の承認を得て専門医制度委員となる。
第7条 専門医制度委員長の任命とその業務
第1項 専門医制度委員長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
第2項 専門医制度委員会で決定された案件は、幹事会を経て委員長が理事会に報告し理事会の承認を得た後実施される。
第8条 専門医制度委員長、委員の任期

委員長、委員の任期は2年とし、再任は妨げないが、原則として継続4年を超えない。

第9条 専門医制度委員長、委員の欠員の補充

専門医制度委員長あるいは委員に在任期間中、欠員が生じた時には専門医制度委員会で適任者を推薦し、理事会の承認を得る。補充によって選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。

第3章 専門医審査委員会

第10条 専門医審査委員会の役割
専門医審査委員会は学会の認定のため申請された書類および試験(筆記試験、口頭試問など)により申請者の知識及び資格を審査し認定を行う。その結果を専門医制度委員会に報告する。
第11条 専門医審査委員の資格

専門医審査委員は次の各項に定める資格を有するものとする。

第1項 専門医資格取得者であり本会の会員歴が5年以上継続している。
第2項 第1項に該当していなくても理事会で承認された者
第12条 専門医審査委員の選出
専門医審査委員は理事会の議を経て理事長が任命する。
第13条 専門医審査委員の更新及び資格喪失
第1項 専門医審査委員は2年ごとに更新する。
なお、以下の場合は資格を喪失する。
専門医審査委員の資格を辞退したとき、又は資格に不備が認められたとき

第4章 専門医申請資格及び申請方法

第14条 専門医認定の申請資格
本学会の認定を申請する医師は次に定める第1項から第6項の全ての資格を要する。なお、名称は一般社団法人日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医とする。
第1項 基本領域(産婦人科等)専門医、又は専門医制度委員会により申請資格ありと認定された医師
第2項 本会会員歴が継続3年以上
第3項 本会会費を完納している。
第4項 各基本領域専門医資格を取得後、女性ヘルスケア専門医研修開始登録をして申請時まで 3 年以上、認定研修施設において女性ヘルスケア指導医、暫定指導医の指導のもとで週に7時間以上女性ヘルスケアの診療に従事していた者。研修開始申請書の様式は別途定める。研修期間は延長できるが、最大5年までとする。なお、妊娠・分娩、留学、病気療養など特別な事情が生じた場合は、その期間を除く。
第5項 本会が定める研修単位30単位以上の取得
【研修単位】
本会学術集会に筆頭演者として参加 15単位
本会学術集会に参加 10単位
女性のヘルスケア研修会 全プログラムに参加 10単位
(1年度分のみ算定可)
本会ワークショップに参加 5単位
本会学会誌に筆頭著者として論文掲載 10単位
本会学会誌に共同著者として論文掲載 5単位
本会ニューズレター執筆 5単位
なお、1回の学術集会における単位の取得は15単位を上限とする。
第6項 筆頭著者として、本会学会誌に論文を1編以上あるいは他学術誌に女性ヘルスケア関連の内容の論文を3編以上発表していること。
論文は原著・総説・症例報告のいずれでもよいが、査読制(編集者による校正を含む)を敷いている雑誌に掲載されたものであること。掲載予定の論文も可であるが、申請期間以前に掲載が決定されており、掲載証明書を提出できるものであること。商業誌は、査読制が敷かれていれば可である。院内雑誌も、医学中央雑誌またはMEDLINEに収載されており、かつ査読制が敷かれていれば可である。抄録・会議録・書籍は不可である。なお、「女性のヘルスケア研修会」の全プログラムへの参加は、1年度分に限り、他学術誌の論文1編の発表に相当するものとみなす。
第15条 専門医認定の申請方法
本学会の認定を申請するものは次に定める各項の申請書類および審査料を納付する。
第1項 認定申請書(学会の定める申請書類)
第2項 履歴書
第3項 活動報告および症例一覧
第16条 専門医認定の申請期間と審査回数
申請期間は毎年1月1日より1月31日までとし審査は年1回とする。
第17条 専門医認定試験の実施
資格要件を満たしていることが確認された申請者を対象として、専門医認定試験を行う。
第18条 専門医認定の公知
専門医認定試験に合格した者に対して、理事会の議を経て、専門医認定証を交付すると共に、総会で報告し学会誌・ホームページに発表する。
第19条 専門医認定の更新
専門医認定は5 年毎に更新する。更新の審査は専門医審査委員会で行う。更新に必要な条件や手続きは細則に定める。

第5章 専門医認定方法

第20条 専門医の認定方法
認定方法については、実施細則に定める。実施細則については専門医制度委員会にて検討し、実施する。

第6章 認定研修施設の認定

第21条 認定研修施設の認定
日本女性医学学会の臨床研修に必要な一定の規模と教育環境を有する施設を認定研修施設と認定する。認定研修施設の認定は専門医制度委員会で審議し、理事会に推薦し、理事会で決定する。
第22条 認定研修施設の認定条件
認定研修施設の認定を申請する施設は、次に定める各項および細則に定める条件を全て満たすものとする。
第1項 申請時において継続 5 年以上にわたり、女性ヘルスケアに関する十分な診療実績を有すること。その詳細は細則に定める。
第2項 申請時において、女性ヘルスケア指導医または暫定指導医が常勤していること。

第7章 認定研修施設の申請方法

第23条 認定研修施設認定の申請方法
認定研修施設の認定を希望する施設は、次に定める各項の申請書類一式を添えて、専門医制度委員会に提出するものとする。その詳細は細則に定める。
第1項 認定研修施設申請書
第2項 認定研修施設の内容証明書

第8章 指導医の認定

第24条 指導医の認定
女性ヘルスケア専門医資格を有する本会会員で細則に定める条件を全て満たす者を女性ヘルスケア研修の指導医として、専門医制度委員会で審議し、理事会に推薦し、理事会で決定する。
第25条 指導医認定の更新
指導医の認定は5 年毎に更新する。更新の認定は専門医制度委員会で審議し、理事会に推薦し、理事会で決定する。その詳細は細則に定める。

附則 本規則は、2007年11月18日より施行された日本女性医学学会(旧:日本更年期医学会)認定制度より専門医制度に変更した2013年8月26日に施行される。この規則に改定の必要性を認める場合は、専門医制度委員会で検討し、理事会の議を経て改定される。

改定 2014年11月2日
2016年11月5日
2017年1月16日
2017年4月2日
2017年11月4日
2018年8月18日
2019年3月31日
2020年8月19日
2021年4月27日
2021年8月24日

一般社団法人日本女性医学学会
専門医制度規則細則

第1条 審査方法

第1項 専門医審査委員会にて専門医制度規則第4章第14条の専門医申請者の審査を行い、申請資格の適否を行う。
第2項 専門医審査委員会は試験実施要項に示す参考書籍を基準に、申請者に試験を実施する。
第3項 専門医審査委員会は申請書類および試験結果をもとに申請者の資格適否の決定を行う。

第2条 専門医承認と専門医証の交付と公開

第1項 専門医審査委員会は申請者に対し第1条の審査を行い、認定の適否を決定し、審査委員長は専門医制度委員会に報告する。専門医制度委員長は理事会にて報告し理事会の議を経て専門医の承認を得たのち、専門医申請者に認定証を交付する。
第2項 専門医者は学会誌および学会ホームページにて氏名、所属を公開する。
第3項 認定者は認定登録料を支払う。

第3条 専門医資格の更新

第1項 一般社団法人日本女性医学学会(以下、本会と略記)認定者は5年を過ぎない3月末日までに更新を必要とし、所定の書類をもって専門医審査委員会へ申請する。専門医審査委員会は第2項以下の更新規定に基づき、更新の可否を判定し、審査委員長は専門医制度委員会に報告する。専門医制度委員長は理事会にて報告し理事会の承認を得たうえで更新を認める。更新料は2万円とする。
第2項 認定者の更新には、本条第3項から第6項までの条件をすべて満たすことを必要とする。また原則的に学会・研修会への出席は参加票(学会指定プログラムに関しては個人名の入った受講証)のコピーを専門医審査委員会まで提出する事により証明する。なお当該認定期間中の参加票・受講証を有効単位として計算する。
第3項 前回認定から更新申請時点まで継続して一般社団法人日本女性医学学会会員であり、かつ会費を完納している。
第4項 前回認定から更新申請時点までの間に、本学会学術集会における学会指定プログラムに5年間で2回以上出席し、受講証を所持している。なお集会主催施設および事務局は、学会指定プログラムにおける出席者名を記録・保存し、受講票を配布する義務を負う。
第5項 前回認定から更新申請時点までの間に、本会が定める下記の研修単位50単位以上を取得している。
【研修単位】
<学会参加>
一般社団法人日本女性医学学会 学術集会 10単位
一般社団法人日本女性医学学会 学術集会学会指定プログラム 7単位
一般社団法人日本女性医学学会 ワークショップ 5単位
女性のヘルスケア研修会 全プログラム 10単位
IMS(International Menopause Society) 10単位
APMF (Asia Pacific Menopause Federation) 10単位
NAMS(The North American Menopause Society) 10単位
日本医学会総会 7単位

<学会発表・論文作成>
一般社団法人日本女性医学学会学術集会、ワークショップにて発表
(一回の学術集会・ワークショップにつき一度のみ加算可)
筆頭演者 5単位
共同演者 2単位
他の学会・研究会などにおいて女性医学分野に関連した発表
筆頭演者 1単位
一般社団法人日本女性医学学会雑誌に論文・総説などを発表
筆頭著者 10単位
共同著者 5単位
学術雑誌などに女性医学分野に関連した論文・総説を発表
筆頭著者 3単位
共同著者 1単位
<HRTデータベース登録>
5症例 1単位
第6項 初回の認定時と同様に基本領域(産婦人科等)専門医である。
第7項 更新申請
更新の申請は本会ホームページから取得する申請用紙を用いて、事務局まで郵送する。なお申請時に以下の書類の提出を求めることがあるので保管しておくこと。更新手続期間は更新該当年の2月1日から3月31日までとする。
①学会出席証明書
②学会指定プログラム受講証(出席者名を含む)
③本学会または他の学会・研究会(機構認定の領域講習を含む学会もしくは研究会)において、女性医学に関する発表または論文(査読のある雑誌に掲載されたもの)の内容を証明するもの(抄録または論文全体のコピー等)
④基本領域(産婦人科等)専門医の認定証のコピー
第8項 産休・病気・留学の理由により更新の延期を希望するものは、理由を証明する書類を添えて専門医審査委員会へ申請する。専門医制度委員会ならびに理事会の承認が得られた場合、原則1年間の申請延期を認める。再申請延期は同様の手続きにて可能とする。更新申請延期後の更新手続きの際には第2項の条件が適応される。延長期間中は専門医として扱い、学会ホームページの専門医リストからも削除しない。
第9項 認定後5年目で第2項の要件を満たせなかった場合、ないしは第4条第1項から第4項までに該当した場合、資格を停止する。ただし、予め申請したものについては翌年に限り、本条第3項を満たし、さらに本条 第4項中の学会指定プログラムを6年間で2回受講しかつ、本条第5項中の研修単位の60単位以上の取得により更新手続きを行うことができる。

第4条 専門医資格取得者の資格喪失

次に該当するものは、専門医制度委員会および理事会の議を経て、専門医資格を喪失する。
第1項 資格を辞退したとき
第2項 本会会則の規定に従い、会員としての資格を喪失したとき
第3項 申請書に虚偽が認められたとき
第4項 資格取得者として不適当と認められたとき
第5項 資格停止期間が1年を超えたとき(ただし、新規申請を妨げない)

附則 本規則細則は2007年11月18日より施行された日本女性医学学会(旧:日本更年期医学会)認定制度より、専門医制度に変更した2013年8月26日に施行される。この規則に改定の必要性を認める場合は、専門医制度委員会で検討し、理事会の議を経て改定される。

改定 2014年11月2日
2016年11月5日
2017年1月16日
2017年11月4日
2018年8月18日
2019年3月31日
2021年4月27日
2022年11月12日

一般社団法人日本女性医学学会
女性ヘルスケア指導医の認定規定(細則)

第1章 総則

第1条
女性ヘルスケア診療を行う女性ヘルスケア専門医の育成を目的として、一般社団法人日本女性医学学会(以下、本会と略記)は女性ヘルスケア指導医を認定する。
第2条
女性ヘルスケア指導医は、本会専門医制度規則第24条の規程に従って認定するものとする。

第2章 指導医の資格

第3条 
指導医の認定を申請する者は、次に定める各項の資格条件を全て満たすものとする。
第1項 日本国の医師免許証を有し、医師としての人格及び見識を備えていること。
第2項 申請時において連続5年以上本学会の会員であること。
第3項 基本領域(産婦人科等)の指導医であること。指導医制度がまだない基本領域専門医については、本学会専門医制度委員会で審査する。
第4項 女性ヘルスケア専門医であること。
第5項 「女性ヘルスケア専門医研修項目」に記載されている内容の診療と教育について十分な経験を有すること。

第3章 指導医の認定

第4条
指導医の認定を申請する者は、次に定める各項の書類を全て本学会専門医制度委員会に提出する。
第1項 指導医認定申請書
第2項 履歴書(本学会の会員歴を含む)
第3項 女性ヘルスケア専門医の認定証のコピー
第4項 基本領域(産婦人科等)指導医の認定証のコピー
第5項 業績目録
女性ヘルスケアの臨床に関する学会発表(機構認定の領域講習を含む学会もしくは研究会における発表)または論文発表(査読のある雑誌に掲載されたもの)が、最近5年間に5編以上あること(このうち少なくとも1編は論文発表であることを要する。これら業績は共著者でも可である。)。
学会発表に関しては抄録のコピー(学会名、総会・地方会等会合の名称、開催年、演題番号、演題名、発表者名を記載したもの)を年代順に重ねて貼付、論文発表に関しては論文全体のコピー(雑誌名、巻、頁、年が明記されたもの)を添付すること。
第6項 審査料の払込受領証のコピー  ※第1項の申請書に貼付する。
第5条
専門医制度委員会は原則として年に 1 回申請書類を審査し認定の適否を決定する。専門医制度委員長は理事会にて報告し、理事会の議を経て指導医認定の承認を得る。なお1施設あたりの指導医数には上限を設けない。
第6条
理事長は、指導医として認定された者に対して女性ヘルスケア指導医認定証を交付し、学会誌および学会ホームページで公表する。

第4章 指導医資格の更新

第7条
指導医の認定期間は 5 年間とする。専門医の更新が認められた指導医は、認定期間終了時に次の各号に定める全ての書類を本会専門医制度委員会に提出し、指導医更新の審査を受けることができる。産休・病気・留学、その他の理由により更新の延期を希望するものは、理由を証明する書類を添えて専門医制度委員会へ申請する。専門医制度委員会ならびに理事会の承認を得られた場合、原則1年間の申請延期を認める。再申請延期は同様の手続きにて可能とする。更新申請延期後の更新手続きの際にも以下第1項から第5項までの条件が適応される。延長期間中は指導医として扱い、学会ホームページの指導医リストからも削除しない。
第1項 指導医更新の認定申請書
第2項 基本領域(産婦人科等)指導医の認定証のコピー
第3項 女性ヘルスケア専門医の認定書のコピー
第4項 業績目録
女性ヘルスケアの臨床に関する学会発表(機構認定の領域講習を含む学会もしくは研究会における発表)または論文発表が、最近5 年間に5 編以上あること(学会発表だけでも可、共著者でも可)。
学会発表に関しては抄録のコピー(学会名、総会・地方会等会合の名称、開催年、演題番号、演題名、発表者名を記載したもの)を年代順に重ねて貼付、論文発表に関しては論文全体のコピー(雑誌名、巻、頁、年が明記されたもの)を添付すること。
第5項 審査料の払込受領証のコピー
第8条
専門医制度委員会は、原則として年に 1 回指導医更新の申請書類を審査し認定の適否を決定する。専門医制度委員長は理事会にて報告し、理事会の議を経て指導医更新の承認を得る。
第9条
理事長は、指導医資格の更新が認められた者に対して女性ヘルスケア指導医認定証を交付し、学会誌および学会ホームページで公表する。

第5章 資格の喪失

第10条
次に該当するものは、専門医制度委員会および理事会の議を経て、指導医資格を喪失する。
第1項 資格を辞退したとき
第2項 本会会則の規定に従い、会員としての資格を喪失したとき
第3項 申請書に虚偽が認められたとき
第4項 資格取得者として不適当と認められたとき
第5項 資格更新延長期間が2年を超えたとき(ただし、新規申請を妨げない)

第6章 暫定指導医

第11条
指導医制度を運用するにあたり、原則として2015年4月1日時点における全ての日本産科婦人科学会総合型専攻医指導施設の指導責任者、または日本専門医機構の定める産婦人科専門研修プログラム基幹施設・連携施設の指導責任者、または上記第3条の指導医となる資格要件を満たしている女性ヘルスケア専門医を暫定指導医とする。暫定指導医は1施設1名である。暫定指導医は経過措置期間(2025年8月31日まで)に上記第3条の指導医となる資格要件を満たし、申請の上、専門医制度委員会が認定した場合は指導医の資格を得ることができる。特例として、女性ヘルスケア専門医資格を有しない基本領域(産婦人科等)指導医が暫定指導医を3年以上務め、専門医認定の申請資格を定める本規則第4章第14条のうち第4項を除く全項を満たせば、専門医認定試験の受験資格を得ることができる。
第12条
暫定指導医の認定は、毎年更新する。更新の認定は専門医制度委員会で審議し、理事会に推薦し、理事会で決定する。

附則 本規則細則は2014年11月2日より施行される。この規則に改定の必要性を認める場合は、専門医制度委員会で検討し、理事会の議を経て改定される。

改定  2016年11月5日
2017年1月16日
2017年11月4日
2018年8月18日
2019年3月31日
2020年8月19日
2021年8月24日
2022年11月12日

一般社団法人日本女性医学学会
認定研修施設の認定規定(細則)

第1章 総則

第1条
女性ヘルスケア専門医の育成を目的として、一般社団法人日本女性医学学会(以下、本会と略記)は認定研修施設を認定する。
第2条
認定研修施設は、本会専門医制度規則第21条並びに第22条の規程に従って認定するものとする。

第2章 認定研修施設の資格

第3条 
認定研修施設の認定を申請する者は、次項に定める資格条件を全て満たすものとする。
第1項 2015年4月1日の時点で日本産科婦人科学会総合型専攻医指導施設であること、ま たは日本専門医機構の定める産婦人科専門研修プログラム基幹施設・連携施設であること。
第2項 申請時において、常勤の女性ヘルスケア指導医、または暫定指導医が在籍していること。
第3項  「女性ヘルスケア専門医研修項目」に記載されている内容の診療を行うことのできる設備を有すること。
第4項 申請時において、継続5年以上にわたり、「女性ヘルスケア専門医研修項目」に記載さ れている内容の診療について十分な実績を有すること。

第3章 認定研修施設の認定

第4条
認定研修施設の認定を申請する診療科の長は、認定研修施設申請書と共に次の各号に定める全ての申請書類を本会専門医制度委員会に提出するものとする。
第1項 日本産科婦人科学会総合型専攻医指導施設であること、または産婦人科専門研修プログラム基幹施設・連携施設であることの証明書
第2項 女性ヘルスケア指導医、暫定指導医、専門医の勤務実績に関する証明証
第5条
専門医制度委員会は、原則として年に 1 回申請書類を審査し、理事会に推薦し、理事会で本学会認定研修施設を決定する。
第6条
理事長は、認定研修施設認定証を交付し、総会で報告し、学会誌および学会ホームページで公表する。

第4章 認定研修施設の更新

第7条
認定研修施設の認定期間は 5 年間とする。
第8条
認定期間終了時に、診療科の長は認定研修施設資格更新申請書と共に次の各号に定める全ての書類を本会専門医制度委員会に提出し、認定研修施設更新の審査を受けることができる。
第1項 日本産科婦人科学会総合型専攻医指導施設であること、または産婦人科専門研修プログラム基幹施設・連携施設であることの証明書
第2項 女性ヘルスケア指導医、暫定指導医、専門医の勤務実績に関する証明証
第3項 女性ヘルスケア指導医、暫定指導医、専門医及び専門研修医リストの書類
認定研修施設として認定された翌年から毎年、指導医、暫定指導医、専門医のリスト及び女性ヘルスケアの診療を行っている専門研修医リストを提出し、更新時にはそれまで5年間のリストを全て提出すること。
第9条
専門医制度委員会は、原則として年に1 回認定研修施設更新の申請書類を審査し、理事会に推薦し、理事会で更新の決定を行う。
第10条
理事長は、認定研修施設認定証を交付し、総会で報告し、学会誌および学会ホームページで公表する。

第5章 資格の喪失

第11条
理事長は、認定研修施設としての認定条件を満たさなくなった場合やふさわしくない行為があったと認められた場合は、その資格を専門医制度委員会並びに理事会の議決を経て停止や取り消しを行うことができる。
第12条
女性ヘルスケア指導医、暫定指導医、専門医が不在となり、認定研修施設資格の停止となった場合、資格停止日※より原則として1 年間を保留期間とする。保留期間内に女性ヘルスケア指導医、暫定指導医、専門医が着任となれば、それまでの認定期間内で再認定とする。しかし、保留期間が過ぎた場合は再申請を必要とする。(※指導医、専門医が不在となった日) 

本規則細則は2014年11月2日より施行される。この規則に改定の必要性を認める場合は、専門医制度委員会で検討し、理事会の議を経て改定される。

改定 2016年11月5日
2017年1月16日
2017年4月  2日
2018年8月18日
2018年11月3日
2019年3月31日