一般社団法人日本女性医学学会 専門資格制度規則 (医師以外の医療従事者対象)

第1章 総則

第1条 専門医制度の目的
一般社団法人日本女性医学学会が医療従事者(医師以外)を女性医学の分野における専門家として基本的知識と技能を認定し、その水準を向上させる。

第2条 専門医制度の意義
第1項 医療従事者(医師以外)を一般社団法人日本女性医学学会の定めた認定方法で更年期医療等の女性医学分野の専門家として認定することで、より充実した女性の生涯にわたるヘルスケアの普及を図る。
第2項 専門資格制度を設けることにより会員の学術集会やワークショップ等の参加する目的を明確化し意識の向上を図る。

第2章 専門資格制度委員会

第3条 専門資格制度委員会の設置
一般社団法人日本女性医学学会は(以下、本会と略記)、前条の目的を達成するため専門資格制度委員会を設置する。

第4条 専門資格制度委員会の構成
委員長1名と委員約10名で構成する。

第5条 専門資格制度委員会の業務
専門資格制度委員会は、専門資格制度にかかわるすべての問題に対処する。

第6条 専門資格制度委員の資格
第1項 専門資格制度委員は、本会会員であると同時に、原則として本会専門資格資格取得者であることを資格要件とする。但し、理事会で承認されたものについては委員に迎え入れることができる。
第2項 専門資格制度委員は、本会の理事又は幹事が推薦し、理事会の承認を得て専門資格制度委員となる。

第7条 専門資格制度委員長の任命とその業務
第1項 専門資格制度委員長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
第2項 専門資格制度委員会で決定された案件は、幹事会を経て委員長が理事会に報告し理事会の承認を得た後実施される。

第8条 専門資格制度委員長、委員の任期
委員長、委員の任期は2年とし、再任は妨げないが、原則として継続4年を超えない。

第9条 専門資格制度委員長、委員の欠員の補充
専門資格制度委員長あるいは委員に在任期間中、欠員が生じた時には専門資格制度委員会で適任者を推薦し、理事会の承認を得る。補充によって選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。

第3章 専門資格審査委員会

第10条 専門資格審査委員会の役割
専門資格審査委員会は学会の認定のため申請された書類および試験(筆記試験、口頭試問など)により申請者の知識及び資格を審査し認定を行なう。その結果を専門資格制度委員会に報告する。

第11条 専門資格審査委員の資格
専門資格審査委員は次の各項に定める資格を有するものとする。
第1項 専門資格取得者であり本会の会員歴が5年以上継続している。
第2項 第1項に該当していなくても理事会で承認された者

第12条 専門資格審査委員の選出
専門資格審査委員は理事会の議を経て理事長が任命する。

第13条 専門資格審査委員の更新及び資格喪失
第1項 専門資格審査委員は2年ごとに更新する。
なお、以下の場合は資格を喪失する。
専門資格審査委員の資格を辞退したとき、又は資格に不備が認められたとき

第4章 専門資格申請資格及び申請方法

第14条 申請資格
本学会の認定を申請する医療従事者は次に定める第1項から第5項の全ての資格を要する。なお名称は、一般社団法人日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門○○○(本人が申請した国家資格または専門資格)とする。その他女性医学の分野で活動する者についての名称は、一般社団法人日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門相談員とする。
第1項 医療従事者(国家資格または専門資格を持つ看護師、助産師、保健師、薬剤師、栄養士、心理士、理学療法士、作業療法士など)および更年期医療等の女性医学の分野で活動する者(本制度資格取得医師が推薦し、委員会で申請資格ありと認定した者)
第2項 本会会員歴が継続3年以上
第3項 本会会費を完納している
第4項 本会が定める研修単位30単位以上の取得

【研修単位】
本会学術集会に筆頭演者として参加 15単位
本会学術集会に参加 10単位
女性のヘルスケア研修会 全プログラムに参加 10単位
本会ワークショップに参加 5単位
本会学会誌に筆頭著者として論文掲載 10単位
本会学会誌に共同著者として論文掲載 5単位
本会ニューズレター執筆 5単位
なお、1回の学術集会における単位の取得は15単位を上限とする。
第5項 本学会が施行する専門資格認定試験に合格すること

第15条 申請方法
本学会の認定を申請するものは次に定める各項の申請書類および審査料を納付する。
第1項 認定申請書(学会の定める申請書類)
第2項 履歴書
第3項 活動報告

第16条 申請期間と審査回数
申請期間は毎年1月1日より1月末までとし審査は年1回とする

第17条
専門資格認定試験に合格した者に対して、理事会の議を経て、専門資格認定証を交付すると共に、総会で報告し学会誌・ホームページに発表する。

第18条
専門資格認定は5 年毎に更新する。更新の審査は専門資格審査委員会で行う。更新に必要な条件や手続きは細則に定める。

第5章 認定方法

認定方法については、実施細則に定める。実施細則については専門資格制度委員会にて検討し、実施する。

附則 本規則は2007年11月18日より施行された日本女性医学学会(旧:日本更年期医学会)認定制度より、専門資格制度に変更した2013年8月26日に施行される。この規則に改定の必要性を認める場合は、専門資格制度委員会で検討し、理事会の議を経て改定される。

改定 2014年11月2日
2019年3月31日

一般社団法人日本女性医学学会 専門資格制度規則細則 (医師以外の医療従事者対象)

第1条 審査方法
第1項 専門資格審査委員会にて専門資格制度規則第4章第1項の専門資格申請者の審査を行い、申請資格の適否を行う。
第2項 専門資格審査委員会は試験実施要項に示す参考書籍を基準に、申請者に試験を実施する。
第3項 専門資格審査委員会は申請書類および試験結果をもとに申請者の資格適否の決定を行う。

第2条 専門資格承認と専門資格証の交付と公開
第1項 専門資格審査委員会は申請者に対し第1条の審査を行い、認定の適否を決定し、審査委員長は専門資格制度委員会に報告する。専門資格制度委員長は理事会にて報告し理事会の議を経て専門資格の承認を得たのち、専門資格申請者に認定証を交付する。
第2項 専門資格者は学会誌および学会ホームページにて氏名、所属を公開する。
第3項 認定者は認定登録料を支払う。

第3条 専門資格の更新
第1項 一般社団法人日本女性医学学会(以下、本会と略記)認定者は5年を過ぎない3月末日までに更新を必要とし、所定の書類をもって専門資格審査委員会へ申請する。専門資格審査委員会は第2項以下の更新規定に基づき、更新の可否を判定し、審査委員長は専門資格制度委員会に報告する。専門資格制度委員長は理事会にて報告し理事会の承認を得たうえで更新を認める。更新料は2万円とする。
第2項  認定者の更新には、本条第3項から第5項までの条件をすべて満たすことを必要とする。また原則的に学会・研修会への出席は参加票(学会指定プログラムに関しては個人名の入った受講証)のコピーを専門資格審査委員会まで提出する事により証明する。なお当該認定期間中の参加票・受講証を有効単位として計算する。
第3項  前回認定から更新申請時点まで継続して一般社団法人日本女性医学学会会員であり、かつ会費を完納している。
第4項 前回認定から更新申請時点までの間に、本学会学術集会における学会指定プログラムに5年間で2回以上出席し、受講証を所持している。なお集会主催施設および事務局は、学会指定プログラムにおける出席者名を記録・保存し、受講票を配布する義務を負う。
第5項 前回認定から更新申請時点までの間に、本会が定める下記の研修単位50単位以上を取得している。

【研修単位】
<学会参加>
一般社団法人日本女性医学学会 学術集会 10単位
一般社団法人日本女性医学学会 学術集会学会指定プログラム 7単位
一般社団法人日本女性医学学会 ワークショップ 7単位
女性のヘルスケア研修会 全プログラム 10単位
IMS(International Menopause Society) 10単位
APMF (Asia Pacific Menopause Federation) 10単位
NAMS(The North American Menopause Society) 10単位
<学会発表・論文作成>
一般社団法人日本女性医学学会学術集会、ワークショップにて発表
(1学術集会・ワークショップに一度のみ加算可)
筆頭演者 5単位
   共同演者  2単位
他の学会・研究会などにおいて女性医学分野に関連した発表
筆頭演者 2単位
一般社団法人日本女性医学学会雑誌に論文・総説などを発表
筆頭著者 10単位
共同著者 5単位
学術雑誌などに女性医学分野に関連した論文・総説を発表
筆頭著者   5単位
共同著者  2単位
第6項 更新申請
更新の申請は本会ホームページから取得する申請用紙を用いて、事務局まで郵送する。なお申請時に以下の書類の提出を求めることがあるので保管しておくこと。更新手続期間は更新該当年の2月1日から3月31日までとする。
  1. 学会出席証明書
  2. 学会指定プログラム受講証(出席者名を含む)
  3. 本学会または他の学会・研究会などにおいて、更年期医療等女性医学に関連した発表または論文の内容を証明するもの(抄録または論文のコピー等)
第7項 病気・留学などの理由により更新の延期を希望するものは、理由を証明する書類を添えて専門資格審査委員会へ申請する。専門資格制度委員会ならびに理事会の承認が得られた場合、原則1年間の申請延期を認める。再申請延期は同様の手続きにて可能とする。更新申請延期後の更新手続きの際には第2項の条件が適応される。
第8項 認定後5年目で第2項の要件を満たせなかった場合、ないしは第4条第1項から第4項までに該当した場合、資格を喪失する。ただし、翌年に限り、本条第3項を満たし、さらに本条 第4項中の学会指定プログラムを6年間で2回受講しかつ、本条第5項中の研修単位の60単位以上の取得により再申請を行うことができる。

第4条 専門資格取得者の資格喪失
次に該当するものは、専門資格取得を専門資格制度委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。
第1項 資格を辞退したとき
第2項 本会会則の規定に従い、会員としての資格を喪失したとき
第3項 申請書に虚偽が認められたとき
第4項 資格取得者として不適当と認められたとき

附則 本規則細則は2007年11月18日より施行された日本女性医学学会(旧:日本更年期医学会)認定制度より、専門医制度に変更した2013年8月26日に施行される。この規則の改定の必要性を認める場合は、専門医制度委員会で検討し、理事会の議を経て改定される。

改定 2014年11月2日
2019年3月31日