臨床研究における個人情報の取り扱いに関する倫理指針

臨床研究における個人情報の取り扱いについて適正に対処するための倫理指針を下記に示します。
本学会誌に論文を投稿するか、または本学会学術集会などで発表を行う際には、以下の倫理指針を遵守して下さい。

一般社団法人日本女性医学学会  理事長 髙松 潔
倫理・COI委員会
編集委員会

  1. ヘルシンキ宣言(1964年制定、2013年10月改正)
    (内容の詳細については日本医師会ウェブサイト(下記)を参照してください)
    https://www.med.or.jp/doctor/international/wma/helsinki.html
  2. 厚生労働省「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
    (令和3年3月23日策定,令和4年3月10日一部改正,令和5年3月27日一部改正)
    (内容の詳細については厚生労働省ウェブサイト(下記)を参照してください)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html
  3. 外科関連学会協議会「症例報告を含む医学論文及び学会研究発表における患者プライバシー保護に関する指針」
    (平成16年4月6日策定、令和元年6月13日一部改正)
    「症例報告を含む医学論文及び学会研究発表における患者プライバシー保護に関する指針」

    医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である。一方、医学研究において症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており、国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果たしている。医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では、特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い。その際、プライバシー保護に配慮し、患者が特定されないよう留意しなければならない。

    以下は外科関連学会協議会において採択された、症例報告を含む医学論文・学会研究会における学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である。

    1. 1)患者個人の特定可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。
    2. 2)患者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載することを可とする。(神奈川県、横浜市など)
    3. 3)日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよい。
    4. 4)他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合、診療科名は記載しない。
    5. 5)既に他院などで診断・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しない。但し、救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない。
    6. 6)顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体がわからないよう眼球のみの拡大写真とする。
    7. 7)症例を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。
    8. 8)以上の配慮をしても個人が特定化される可能性がある場合は、発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人、小児では保護者)から得るか、倫理委員会の承認を得る。
    9. 9)遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省)(平成13年3月29日、平成16年12月28日全部改正、平成17年6月29日一部改正、平成20年12月1日一部改正、平成25年2月8日全部改正、平成26年11月25日一部改正、平成29年2月28日一部改正)による規定を遵守する。

平成16年4月6日(平成21年12月2日一部改正、平成27年8月28日一部改正、
令和元年6月13日一部改正)

※本会は、平成25年12月5日付けで上記指針に賛同いたしました。
(詳細については、日本外科学会ウェブサイト(下記)を参照してください。
https://jp.jssoc.or.jp/modules/aboutus/index.php?content_id=44
上記指針に基づき本学会誌の投稿規定を改定していますのでご確認ください。